相続した土地について、「使い道がない」「遠方で管理できない」「売却も難しい」と悩む方が増えています。
そのような土地を相続した場合の選択肢の一つとして、相続土地国庫帰属制度があります。これは、一定の要件を満たした土地について、相続などで取得した土地を国に引き取ってもらえる制度です。
ただし、相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を無条件で国に渡せる制度ではありません。建物がある土地、境界が明らかでない土地、管理に大きな費用や労力がかかる土地などは、申請できない、または承認されない可能性があります。
この記事では、相続土地国庫帰属制度の仕組み、使える土地・使えない土地、費用、申請前に確認すべきポイントを中立の立場で整理します。相続した土地を遊休地や未活用地のまま放置しないために、売却・保有・活用とあわせて判断していきましょう。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって取得した土地について、一定の条件を満たした場合に、土地の所有権を国に帰属させることができる制度です。
簡単に言えば、相続した土地を自分で管理し続けることが難しい場合に、国に引き取ってもらうための制度です。
背景には、相続したものの利用されない土地や、所有者がわからなくなる土地の増加があります。相続後に土地の使い道が決まらないまま放置されると、草木の繁茂、不法投棄、近隣トラブル、固定資産税の負担などが続き、遊休地や管理不全土地になってしまうことがあります。
制度の詳細は、法務省の相続土地国庫帰属制度についてでも確認できます。
相続土地国庫帰属制度が注目される理由
相続土地国庫帰属制度が注目されている理由は、土地を相続しても、必ずしも活用できるとは限らないためです。
特に、次のような土地は、相続後に悩みやすい傾向があります。
- 遠方にあり、草刈りや管理に行けない土地
- 買い手が見つかりにくい土地
- 道路付けや形状に問題があり、建築しにくい土地
- 山林、原野、農地など、利用方法が限られる土地
- 相続人の誰も使う予定がない土地
- 固定資産税や維持管理費だけがかかっている土地
土地は、使っていなくても所有している限り管理責任や税負担が生じます。何も使っていない土地がある場合は、まず未活用地の悩みとして、放置リスクを整理することが大切です。
相続土地国庫帰属制度を利用できる人
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した人です。
売買などで自分から取得した土地については、原則としてこの制度の対象にはなりません。また、法人が所有する土地も基本的には対象外と考える必要があります。
共有名義の土地の場合は、共有者全員で申請する必要があります。相続人が複数いる土地では、誰か一人だけの判断で国庫帰属を進めることはできないため、事前に家族間で合意形成をしておくことが重要です。
| 確認項目 | 主な考え方 |
|---|---|
| 取得原因 | 相続または遺贈によって取得した土地が対象 |
| 申請者 | 土地を相続した本人が申請する |
| 共有地 | 共有者全員で申請する必要がある |
| 売買で取得した土地 | 原則として制度の対象外 |
| 法人所有の土地 | 基本的に制度の対象外 |
国に引き取ってもらえない土地の代表例
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地であれば何でも引き取ってもらえる制度ではありません。国が管理するうえで負担が大きい土地や、権利関係が複雑な土地は、申請できない、または承認されない可能性があります。
法務省では、申請できないケースと、承認を受けられないケースを分けて整理しています。制度の利用を考える場合は、まず自分の土地が対象外にならないかを確認する必要があります。
申請できない可能性がある土地

- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地
- 所有権の範囲について争いがある土地
承認されない可能性がある土地
- 一定の勾配や高さの崖があり、管理に大きな費用や労力がかかる土地
- 土地の管理や処分を妨げる有体物が地上にある土地
- 地下に除去が必要な有体物がある土地
- 隣接地の所有者との争いがあり、管理や処分が難しい土地
- 通常の管理や処分に過分な費用や労力がかかる土地
特に注意したいのは、建物がある土地と境界が不明な土地です。建物がある場合は、原則としてそのままでは申請できません。また、土地の範囲や隣接地との境界が現地で確認できない場合も、申請に必要な資料を用意できない可能性があります。
制度の詳細は、法務省の相続土地国庫帰属制度の概要で確認できます。
相続土地国庫帰属制度にかかる費用
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、主に審査手数料と負担金が必要です。
審査手数料
審査手数料は、土地1筆あたり14,000円です。申請時に、申請書へ審査手数料額に相当する収入印紙を貼って納付します。
注意したいのは、審査手数料は、申請を取り下げた場合や、審査の結果として却下・不承認になった場合でも返還されない点です。申請前に対象土地の条件を確認しておくことが重要です。
負担金
国庫帰属が承認された場合は、負担金を納付します。負担金は、国が土地を管理するための費用に相当するものです。
負担金は20万円が基本です。ただし、市街化区域等の宅地・農地、森林などは、土地の種類や面積に応じて20万円以上の負担金が必要になる場合があります。
負担金の通知が到達した日の翌日から30日以内に納付する必要があり、期限内に納付しない場合は承認が失効します。負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。
| 費用 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円 | 却下・不承認でも返還されない |
| 負担金 | 承認後に納付する土地管理費用相当の金額。20万円が基本 | 市街化区域等の宅地・農地、森林などは、面積に応じて20万円以上になる場合がある |
| 測量・境界確認費用 | 必要に応じて発生する可能性がある | 境界が不明な土地では事前確認が重要 |
| 建物解体費用 | 建物がある土地で発生する可能性がある | 建物があるままでは原則申請できない |
申請の流れ
相続土地国庫帰属制度の申請は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局に対して行います。支局や出張所では申請を受け付けていないため、提出先を間違えないように注意が必要です。
1. 土地の状況を確認する
まず、土地の登記情報、現地状況、境界、建物の有無、担保権の有無などを確認します。ここで対象外となる要素が見つかった場合は、先に解消できるかどうかを検討します。
2. 必要書類を準備する
申請には、土地の位置や範囲を明らかにする図面、隣接地との境界点を明らかにする写真、土地の形状を明らかにする写真、申請者の印鑑証明書などが必要です。
現地を確認できない土地や、境界がはっきりしない土地では、申請書類をそろえる段階でつまずく可能性があります。
3. 法務局に申請する
承認申請書と必要書類を、土地所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局に提出します。窓口申請または郵送申請が可能です。
4. 法務局による審査
提出後、法務局が土地の状況を審査します。必要に応じて、追加資料の提出や現地確認が行われる場合があります。
5. 承認後に負担金を納付する
承認された場合、負担金の通知が届きます。期限内に負担金を納付すると、土地の所有権が国に移転します。
相続土地国庫帰属制度のメリット
相続土地国庫帰属制度には、相続した土地を管理し続けることが難しい方にとって、いくつかのメリットがあります。
管理負担から解放される可能性がある
承認され、負担金を納付して土地が国庫に帰属すれば、その土地の管理を続ける必要がなくなります。遠方の土地や使い道のない土地を相続した方にとっては、大きな負担軽減につながる可能性があります。
遊休地化を防げる可能性がある
土地を使わないまま放置すると、草木の繁茂や不法投棄、近隣トラブルなどが起こりやすくなります。制度を利用できれば、管理できない土地を長期間放置するリスクを抑えられます。
相続人の将来負担を減らせる可能性がある
自分の代で使えない土地を整理できれば、次の世代へ管理負担を引き継がずに済む可能性があります。相続人が複数いる場合でも、早めに方針を決めることで、将来のトラブル予防につながります。
相続土地国庫帰属制度の注意点
一方で、相続土地国庫帰属制度には注意点もあります。制度の名前だけを見ると「相続した土地を国に引き取ってもらえる便利な制度」と感じるかもしれませんが、実際には利用できる土地が限られます。
申請すれば必ず承認されるわけではない
建物がある土地、境界が不明な土地、管理に過分な費用や労力がかかる土地などは、申請できない、または承認されない可能性があります。
費用がかかる
審査手数料に加えて、承認後には負担金が必要です。また、申請前に建物解体、境界確認、測量、権利関係の整理などが必要になる場合は、別途費用がかかる可能性があります。
活用できる土地まで手放してしまう可能性がある
使い道がないと思っていた土地でも、地域の需要や土地条件を確認すると、駐車場、賃貸住宅、有料老人ホームなどの活用可能性が見つかることがあります。
国庫帰属を検討する前に、売却や活用の可能性も一度確認しておくと、後悔しにくい判断につながります。土地活用の選択肢は、土地活用の種類でも整理しています。
相続土地国庫帰属制度と売却・土地活用の比較
相続した土地をどうするか迷った場合は、国庫帰属だけでなく、売却や土地活用も含めて比較することが大切です。
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続土地国庫帰属制度 | 管理できない、売却しにくい、次世代に負担を残したくない | 要件が厳しく、費用もかかる |
| 売却 | 現金化したい、管理負担をなくしたい、相続人で分けたい | 買い手が見つからない場合や、希望価格で売れない場合がある |
| 駐車場活用 | 初期費用を抑えたい、将来の転用余地を残したい | 収益が限定的になる場合がある |
| 賃貸住宅 | 住宅需要がある地域で、長期収益を目指したい | 空室、家賃下落、修繕費のリスクがある |
| 有料老人ホーム活用 | 一定の広さがあり、高齢者施設需要が見込める地域 | 用途地域、建築条件、運営体制の確認が必要 |
売却と活用で迷う場合は、土地売却と有料老人ホーム土地活用の比較も参考になります。
大阪周辺の相続土地は、国庫帰属の前に活用可能性も確認したい
大阪市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市周辺の土地は、地域や立地によって活用の可能性が変わります。
一見すると使い道がないように見える土地でも、生活圏に近い、道路付けがよい、一定の面積がある、周辺に高齢者施設需要があるといった条件があれば、土地活用の候補が見つかる場合があります。
特に有料老人ホームなどの福祉施設は、土地オーナー自身が運営するのではなく、運営事業者や医療・介護連携、建築会社などと組み合わせて検討するケースがあります。詳しくは、有料老人ホーム土地活用や、運営パートナーもご覧ください。
もちろん、すべての土地が活用に向くわけではありません。だからこそ、国庫帰属、売却、保有、活用のどれかを決める前に、まずは土地条件を整理することが重要です。
相続した土地を遊休地にしないための確認リスト
相続土地国庫帰属制度を検討している方は、制度の申請前に次の項目を確認しておくと判断しやすくなります。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 建物の有無 | 建物がある土地は、原則としてそのまま申請できない |
| 境界の明確さ | 隣地との境界が不明な場合、申請に支障が出る可能性がある |
| 権利関係 | 抵当権、地役権、賃借権などが設定されていないか確認する |
| 管理負担 | 草刈り、清掃、近隣対応、固定資産税などの負担を把握する |
| 売却可能性 | 市場で売却できる可能性があるか確認する |
| 活用可能性 | 駐車場、賃貸住宅、福祉施設などの選択肢があるか確認する |
| 家族の意向 | 共有者や相続人全員の考え方を整理する |
相続土地国庫帰属制度は、遊休地対策の選択肢の一つ
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を管理し続けることが難しい方にとって、有効な選択肢になる可能性があります。
ただし、制度を利用できる土地には条件があり、申請すれば必ず国に引き取ってもらえるわけではありません。建物、境界、権利関係、管理負担、費用などを事前に確認することが大切です。
また、土地によっては、国庫帰属ではなく、売却や土地活用のほうが適している場合もあります。特に大阪市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市周辺の土地では、地域需要や土地条件によって、駐車場、賃貸住宅、有料老人ホームなどの活用可能性が見つかることもあります。
相続した土地を遊休地のまま放置しないためには、制度だけで判断するのではなく、売却・保有・活用を含めて比較することが重要です。
相続した土地の扱いに迷っている方へ

かいこうホームでは、相続した土地や、将来的に相続予定の土地について、売却・保有・活用の選択肢を整理するご相談を承っています。
相続土地国庫帰属制度を検討している土地でも、実際には活用できる可能性があるかもしれません。一方で、無理に活用するより、売却や整理を優先したほうがよい土地もあります。
まずは、土地の場所、広さ、道路付け、現在の利用状況、建物の有無などを確認しながら、現実的な選択肢を一緒に整理しましょう。